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刑事事件と民事事件の違い

毎日の生活の中で、自分や家族または友人などが、思いもよらぬトラブルに巻き込まれることがあるかもしれません。一言でトラブルと言っても、金銭の貸し借り、突然会社からクビ宣告されるなどの民事事件や、痴漢をしてしまった、見知らぬ人に暴力をふるうなどの傷害事件など、様々なケースがあります。

刑事事件とは

刑事事件とは、痴漢や強盗、傷害などの所謂犯罪行為を行った人(被告人・被疑者)に、検察や警察などの国の捜査機関が、その人が犯罪をしたのかの捜査をし、裁判にて刑罰を科すのか否かについて判断をすることを言います。
日本では法律によって、被害者が直接加害者に制裁を行う復讐等を禁じているため、被害者の代わりに国家の機関が加害者を追及し、刑罰などを処すことになります。刑罰を科すには、刑事裁判を起こすことが原則として必要になります。そして刑事裁判を起こせるのは検察官のみとなります。
要約すると刑事事件とは、国家としての役割を担う検察官と犯罪をしたとされる被告人・被疑者が法廷で争うということになります。

民事事件とは

民事事件とは、勤め先から突然のクビ宣告を受けたり、お金の貸し借りでトラブルになったり、不倫をした相手から慰謝料をもらいたいなどの、一般的なトラブルについて言います。遺産相続や離婚などの家族間でのトラブルは、家事事件と呼ばれます。
個人間での話し合いによる解決もできますが、それができない場合には、権利を持っていると主張する方が原告となり、相手(被告側)に対して裁判を起こし、要求をしていきます。
要約すると民事事件とは、個人と個人が争う構図になります。

当事者の違い

上記で述べた通り、刑事事件とは国と被告人・被疑者が争い、民事事件は個人と個人、または法人と法人が争うという構図となります。
すなわち刑事事件と民事事件では、当事者がそもそも違うということになります。

証明の違い

民事事件と刑事事件のどちらも、裁判になる場合には裁判所にて判決が決まることは同じです。裁判所が判断することについては、証明の程度や証明する当事者などの違いがみられます。
刑事裁判には無罪推定などの言葉にもあるよう、国側が被告人の有罪を証明しなければなりません。有罪だと思うがもしかしたら無罪の可能性もあるという結論になる場合には、無罪となります。被告が自らの無罪を証明する必要はないです。有罪の判決とするには、合理的な疑いを挟む余地のないほど厳密に罪を犯したことを証明せねばなりません。
民事裁判では、原告と被告の両者が自らの意見を主張し、自らに有益な事実は自分で証明しなければなりません。最終的にはどちらの主張が真実なのかを高度のがい然性が認められる程度まで証明することになり、刑事裁判よりは証明の程度が低いものとされています。

解決の和解での成立

民事事件は当事者の双方が合意すれば、民事裁判をしないで解決もでき、また裁判を起こしたとしても、和解でいつでも解決できます。裁判所もまずは和解を勧めることが良くあります。
しかし刑事事件は、裁判の前と後を問わず当事者同士の和解によって解決はできません。刑事事件においては事件を裁判にかけるかの判断を国(検察官)が決め、裁判も検察官によって執り行われます。検察官との間で和解をすることは当然できません。加害者と被害者による示談という言葉をよく使いますが、それ自体は刑事事件を終了させることはなく、加害者に有益な事実のひとつとなります。

刑事事件手続きの流れ

刑事事件を起こした時、手続きの段階で必要な措置をするため、手続きの流れを理解することは大切です。

  1. 在宅事件と身柄事件
  2. 刑事事件には身柄の拘束を伴わない在宅事件と、逮捕や拘留などの身柄拘束を伴う身柄事件の2種類があります。逮捕や拘留されるかは、逃走のおそれや証拠隠滅の可能性があるかどうかによって判断されます。

  3. 身柄事件
  4. 身柄事件の時、警察に逮捕されると48時間以内に検察官に身柄送致されます。勾留請求をするかの判断を検察官が行い、送致後24時間以内に裁判官へ勾留請求を行います。勾留を決めるのは裁判官です。勾留の期間は最長20日間で、勾留の満期までに検察官は起訴するか略式起訴するか公判請求するかを決定します。略式起訴もしくは不起訴となった時には、すぐ身柄を釈放されますが、公判請求の場合は保釈が認められない限り、公判の間も勾留が続くことになります。

  5. 在宅事件
  6. 在宅事件の場合、捜査の進行具合によって警察からの呼び出しを受けて、取り調べを受けることになります。しかし呼び出しに応じない時は、逃亡や証拠を隠滅させるおそれがあるとして、逮捕され身柄事件へと移行する場合もあるので注意しなければなりません。警察の捜査が終わった段階で検察官のもとへ書類送致され、検察官は身柄事件と同じように、起訴するか公判請求するか略式起訴するかを決めます。

まとめ

刑事事件の場合も民事事件の場合も、裁判所で裁判を行うため、混同してしまうこともありますが、その違いは上記に記載した通りです。
手続きについて理解をしておくことにより、もしものことになった時、迅速な対応ができます。刑事事件は時間が命なので、手続きを理解することで、自らの身を守ることに繋がります。