窃盗罪の基礎知識
窃盗罪による刑罰
窃盗罪においては刑法235条により、10年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。ただし強盗罪や窃盗罪により過去10年の間に3回以上、6か月以上の懲役刑を受けた人が、常習犯として窃盗を行った場合は、常習累犯窃盗として3年以上の懲役処分を科されます。
忘れ物を取った場合は窃盗罪なのか?
窃盗罪として成立するには、盗む対象の物に対し、人の支配が及んでいることが必要となります。道路や電車の中など、不特定多数の人が出入りをする場所に置き忘れられた物は、誰かの支配が及んでいないと考えられるので、これを自分のものとした場合には、窃盗罪ではなく遺失物横領罪が適用されます。この場合は1年以下の懲役または10万円以下の罰金、もしくは科料が科されます。
またプールの脱衣所や温泉などに置き忘れてしまった物は、その場所のオーナーの支配が及んでいると考えられるため、これを自分の物にしてしまった場合、窃盗罪が成立します。
窃盗事件の流れ
刑事事件として扱われる窃盗事件のうち、被疑者が逮捕されたケースは約3割程度です。逮捕や拘留された後、起訴されずに釈放される確率も約3割程度です。約半数ほどの事件での勾留期間が10日を超えています。
窃盗事件での起訴率は約4割ほどです。そのうち略式請求が約2割ほどと言われ、公判請求が約8割ほどです。初犯の人の場合、被害者と示談が成立されれば、不起訴になるケースも少なくありません。前科があったとしても、示談でお互いが納得すれば、実刑を回避できるケースも少なくありません。
窃盗の中でも、万引きや置き引きなどの事件に比べ、ひったくりや住居への不法侵入などは悪質な事件として、処分が重くなります。
罪を認める場合の窃盗罪の弁護方針
- 示談する
- 被害者へ謝罪する
- 環境の改善
- 早期釈放を目指して
被疑者を起訴するかどうかを決めるのは検察官となります。検察官は、窃盗などの事件の被疑者を起訴するかどうかを判断するに当たって、示談の成否を大変重要視しています。なので被害者との示談が成立すれば、不起訴で済む可能性も高まります。
示談を締結する前に起訴されてしまったとしても、その後に示談が成立すれば、執行猶予とされる可能性も高まります。裁判官も刑罰の比重を判断するにあたって、示談の成否を重要視しているためです。
被害者に面会できるのであれば、直接会って謝罪したり、それが不可能な場合は手紙を送って謝罪の言葉を伝えます。テンプレート的なことではなく、自らの言葉を紡いで謝罪の気持ちを伝えることが大切です。
公判請求された場合は、本人が作成した謝罪文も証拠として提出します。また裁判官の目の前で被害者への謝罪の想いを直接語ります。
窃盗団などの一員として事件を起こしてしまった場合、その組織から完全に抜けることが必要となります。不良な交友関係による生活の荒れが事件への引き金となってしまった場合は、交友関係をはじめとした生活環境の改善が必要となります。事件のバックに借金などの問題があった場合は、弁護士が別途委任を受け、債務の整理を行います。
いずれにしても生活環境を持ち直すには、家族に協力してもらう必要があります。家族に日常生活を送る中、ご自身を監督してもらいます。
公判請求された場合、本人を監督する誓約書を家族に記してもらい、それを証拠として提出します。また情状証人として、裁判官の目の前で、どのように本人の更生をサポートするのかを語ってもらいます。
示談が成立しなかった場合は、反省の気持ちを示し、慈善団体などに寄付をしましょう。公判請求された場合は、寄付したことの証明書を証拠として裁判官に提出します。
無罪を主張する場合の窃盗罪の弁護方針
- 捜査機関に自白の調書を取らせない
- 被害品を手にした経緯を説明する
窃盗事件では、防犯カメラの映像等の客観的な証拠が存在しなければ、被疑者の言葉が信用できるかどうかが大きな論点となります。
もしも被疑者が本当は無実であっても、取り調べにて捜査機関の圧力に負け、真実でないのに自分がやったと自白してしまった場合、その後の刑事裁判にて自分はやっていないと自白しても、検察官から取り調べの時には自白していたと言われ、裁判官からも信用性を疑われることとなります。
捜査機関は、被疑者が否認を続けていても、あらゆる手を使って自白するように仕向けます。無罪の判決を目指す場合や不起訴処分を望むのであれば、どんな誘導にも負けないことが大切となります。
弁護士を付けていれば、本人と頻繁に接見をし、捜査機関からのプレッシャーに負けないようバックアップしてもらうことができます。
窃盗したことに身の覚えはないが、たまたま被害品を所持していたために逮捕されてしまった場合には、弁護士から検察官や裁判官に対し、本人が被害品を取得するに至る経緯を説明されます。