刑事事件でお困りの方へ、ひとりで悩まず、まずは弁護士へ相談しましょう。弁護士はあなたの味方です!家族が逮捕されてしまった/犯罪の容疑をかけられてしまった/釈放・不起訴、執行猶予にしてほしい。刑事事件に強い弁護士なら必ず力になれます。
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刑事事件の流れ

捜査開始

被害届が出されたり職務質問をされるなどがきっかけで、捜査が始まります。捜査機関は犯行現場の調査や目撃者、周辺に住む住民へ聞き込みを行うなどして証拠を集め、犯人へ辿りつく糸口を探します。
令状に基づいた家宅捜索などで事件に関連するものを差し押さえ、それらを辿って犯人を特定します。

逮捕と検察官送致

犯人を逮捕すると、警察は48時間以内に被疑者の身柄や事件の関連書類、証拠などを検察庁に送る必要があります。その間に被疑者への取り調べが行われ、供述調書が作成されます。
検察官が事件の送致を受けると、そこから24時間以内に取り調べを行い、被疑者が逃亡してしまう可能性がある場合は、裁判所に勾留請求を行います。他方、これ以上の身柄拘束は必要ないと検察官が判断した場合は、釈放されることになります。

勾留

勾留請求をされると、裁判官が被疑者に対して質問を行い、被疑者の弁解を聞いた後、勾留するか判断をします。勾留の必要性があると裁判官が判断した場合、勾留請求がされた日から原則として10日間の範囲で勾留されます。この期間は拘置所や留置施設に身柄を拘束されて、取り調べをされることになります。その一方、裁判官がこれ以上は身柄を拘束しなくて良いと判断したら、釈放されます。
勾留中に基礎された時は、起訴後も勾留は継続するのが一般的です。起訴された後の勾留期間は原則2か月ですが、もし逃亡される可能性があるなど勾留の必要性が認められれば、1ヵ月ごとに更新がされ、勾留は続くことになります。

在宅事件

在宅事件は、まず警察で捜査がされ、その後検察に送致され、最終的に検察で終局処分が決定するという流れがあります。在宅で警察によって捜査が開始した事件は、捜査がある程度行われると検察に送られます。このことを書類送検といいます。検察官は警察の捜査内容を改めて検討し、足りない点があれば更なる捜査を行い、被疑者を再び呼んで事情聴取し、その上で正式裁判を請求するか略式裁判を請求するか、もしくは不起訴処分にするかを決定します。
軽微な事案の場合は、警察が検察に送らないものもあります。逮捕されていても釈放された後に在宅事件となる場合もあれば、在宅事件として捜査していた事件も、突然逮捕されて身柄事件になる場合もあります。

起訴

勾留期間中に、検察官は被疑者を起訴するか不起訴処分にするかを決めます。この権限は検察官だけが有しています。
起訴とは検察官が裁判所に刑事事件についての審判を要求することですが、その中に公判請求ならびに略式命令請求があります。
公判請求とは、検察官が裁判所に通常の公開の法廷で裁判を要求することをいいます。
略式命令請求は、検察官が裁判所に通常の公開の法廷における裁判を経ずに、検察官が提出する証拠のみの審査で百万円以下の罰金または科料を科す簡易な裁判を要求することをいいます。これには被疑者の同意が必要となります。
また、不起訴処分となる場合には、釈放されます。

公判請求における裁判

公判請求を受けた裁判所は、締切日時を指定して公開の法廷にて裁判を開きます。
裁判においてはまず本人確認をし、検察官が起訴状を読み上げます。その後に裁判官から被告人に黙秘権についての説明をし、起訴状に書かれた犯罪事実を認めるか否かを質問されます。
その次に検察官が証拠から被告人が有罪なことを立証し、それが終わると弁護士が被告人にとって有益な事情を立証します。
その後、裁判官、検察官、弁護人がそれぞれ被告人に尋問をします。
その後には検察官がその事件への意見を述べ、被告人への求刑を行い、引き続き弁護人が被告人に対して有益な意見を踏まえながら意見を出します。
最後は被告人が裁判官に意見を述べ、審理は終了します。
罪を認める事件の場合であれば、通常は1週間前後で判決を言うための裁判が開かれ、有罪か無罪かの判決が述べられます。無罪の場合や有罪でも執行猶予付きの場合であれば身柄は釈放されますが、有罪の実刑判決が出された場合は、刑務所に収容されることとなります。
また判決に不服を申し立てる場合は、判決が出た翌日から14日以内に控訴をすることが可能です。

略式命令請求における裁判

略式命令請求を受けた場合、裁判所は検察官から提出された証拠をもとに、その事件が略式命令をするに値する事件かどうかを判断し、相当すると判断した場合は、略式命令請求の日から14日以内に百万円以下の罰金もしくは科料が科されます。他方、裁判所が略式命令をしないと判断した場合においては、通常の公開の法廷での裁判手続きに移行させる必要があります。実際、略式命令を受けた被告人もこれに対して不満がある場合は、その日から14日以内ならば通常の公開の法廷で裁判を請求することができます。