刑事事件用語集
- 慰謝料
- 冤罪(えんざい)
- 覚せい剤
- 起訴
- 警察
- 刑事事件
- 刑事裁判
- 検挙
- 検察
- 控訴
- 勾留
- 告訴
- 裁判
- 執行猶予
- 示談
- 上告
- 上訴
- 窃盗
- 送致
- 逮捕
- 痴漢
- 盗撮
- 任意同行
- 被疑者
- 被告人
- 不起訴処分
- 保護処分
- 保釈
- 略式命令請求(略式起訴)
- 略式命令(略式罰金)
精神的に苦痛を与えてきた人に対する損害賠償です。離婚の場合であれば、離婚の原因となった不貞や暴力などの有責行為をした人に対する損害賠償請求になります。
何の罪も犯していないのに、犯罪者として扱われてしまうこと。
広義にはカフェインやコカインも含んだ脳内を刺激する中枢神経刺激薬であるが、刑事事件において扱われるのは、主に覚せい剤取締法の規制対象となる規制薬物を指す場合が多い。
検察官が裁判所に対し、刑事事件としての有罪判決(審判)を求めること。
社会や公共の秩序を守り、それの障害となるものの排除を目的とした、国民によって命令、強制する作用やそれを担当する行政機関。
刑事法令が適用される処罰が問題になる事件
刑事法令が適用される問題による裁判。刑事事件の裁判。
警察などの捜査機関が犯罪行為をした者を特定し、これを被疑者とすること。
犯罪の捜査上で指揮を執ったり、刑事裁判を行ったりする機関です。被疑者が逮捕された後の全ての決定権は検察にあります。
裁判において、第一審に不服のある人が高等裁判所などに司法的救済を求め、訴えを起こす事。
被告人や被疑者の身体を留置所などの施設に拘束する裁判やその執行の事をいう。
犯罪の被害者やその他の告訴権を有している人が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示。
争訟を具体的に解決に導くため、裁判所または裁判官がその権限を行使して行う法的な判断の意思表示。判決と命令、決定の3種類の形式がある。
裁判所が被疑者に言い渡す有罪判決に付与される猶予期間のこと。
法的紛争を裁判に頼らず、当事者の間だけで解決する契約。
高等裁判による第二審の裁判に不服のある人が最高裁判所(上級裁判所)に司法的な救済を求めて訴えを起こすこと。
裁判が確定する前に、その妥当性や適法性について最高裁判に対して再審査を求める不服申し立ての方法。
誰かの所有物を勝手に盗むこと。
事件に関連する訴訟の記録や被疑者を送り届ける事を言う。
警察などの捜査機関または一般人が、被疑者や現行犯人の逃亡や証拠隠滅を防止するため、被疑者の身体を一定時間強制的に拘束し、引き続き抑留すること。
人に対し、卑猥な行為や性的な言動などで嫌がらせをする行為のこと。
被写体である人物に気づかれないようにカメラやビデオなどで撮影する事。
警察などの捜査機関が、捜査の上で必要な場合に、被疑者やその他の対象者の同意のもと、警察署や派出所などに同行させること。
捜査の段階で犯罪をしたと嫌疑をかけられている人
犯罪をしたと嫌疑を受けて、公訴の提起を受けた者
検察官によって公訴提起をしない終局処分
少年法に基づいて、家庭裁判所が非行をした少年に対して下す処分のこと。少年院送致や保護観察、児童養護施設送致などがある。
保釈金の納付を条件に、住居等を制限されながらも被告人の身柄の拘束を解く釈放の制度。
検察官が公判請求をしないで、簡易裁判所に対し、略式命令を請求すること。
簡易裁判所が検察官の請求に対し、公判手続きによらないで罰金もしくは科料を科す裁判。