刑事事件でお困りの方へ、ひとりで悩まず、まずは弁護士へ相談しましょう。弁護士はあなたの味方です!家族が逮捕されてしまった/犯罪の容疑をかけられてしまった/釈放・不起訴、執行猶予にしてほしい。刑事事件に強い弁護士なら必ず力になれます。
  • メニュー
  • HOME
  • 刑事事件と民事事件の違い
  • 逮捕の種類
  • 刑事事件の流れ
  • 刑事事件に強い弁護士
  • 痴漢(わいせつ・盗撮)冤罪で逮捕された場合
  • 覚せい剤事件
  • 名古屋の交通事故
  • 窃盗罪の基礎知識
  • 刑事事件用語集
  • リンク集

痴漢冤罪で逮捕された場合

本当は痴漢をしていないのに無実の訴えを聞き入れてもらえず、起訴されてしまうことがあります。起訴されても冤罪を晴らすことができなければ、本当は痴漢をしていないのに刑事裁判で有罪となってしまい、刑罰を受けることがあります。
このような痴漢の冤罪で有罪になることを避ける方法はあります。弁護士に依頼し、起訴される前と後のそれぞれの段階で、無実を訴えていくという流れです。
痴漢の冤罪で逮捕されてから起訴されるまでに、不起訴を勝ち取ることを目指します。それには弁護士を通じて検察官に対して積極的に無実を訴える必要があります。それでも起訴されてしまった場合は、弁護士が証拠を洗いざらいし、裁判にて無実を主張します。
このページでは痴漢の冤罪事件で逮捕されてしまった場合の対処法を具体的に説明していきます。

痴漢冤罪とは

痴漢の冤罪とは、実際に痴漢をしていないのに、痴漢の犯人として警察に逮捕され、大変な迷惑を被ることです。冤罪なので、無実なのに罪を着せられてしまうことです。無実であるのに身柄を拘束されて、刑事罰を受けさせられ、司法による制裁も受けて、かつ家庭崩壊や会社を解雇されるなどの社会的制裁を受けるなど、人生に取ってこの上ない不利益を受けることとなります。
このように痴漢の冤罪とは、刑事的な制裁とともに、社会的地位や信頼を失うという大打撃を受ける可能性が高くあります。

痴漢冤罪での逮捕について

痴漢の冤罪で逮捕されると、警察の留置所に入れさせられます。そして検察官がさらに捜査の必要性を認める場合は、逮捕に続き、勾留することになります。勾留とは逮捕に続く身柄の拘束のことで、最大で10日間、さらに延長すると10日間の計20日間も身柄を拘束されてしまいます。この間ずっと留置所にいることになります。
検察官は勾留の間に起訴か不起訴を決めます。不起訴であれば事件は終わりとなり、身柄の拘束もここで解法となります。しかし起訴されるとなると、今度は被告人として勾留され、さらに身柄拘束が長引きます。起訴されて、もしも痴漢の冤罪で有罪の判決が出た場合、上訴して無罪を勝ち取らなければ前科がついてしまうこととなります。

痴漢の冤罪を防ぐ方法

痴漢の冤罪を防ぐ方法に決まったものは存在しません。状況に応じて臨機応変な対応が必要となります。
満員電車を避けるたり、両手でつり革を掴んだり、女性と密着しないなど、痴漢を疑われるような状況を極力避けることが大切でしょう。
ただしどんな場所や状況でも痴漢と疑われることはありえますので、その時々に応じて臨機応変な対応が大切となります。
万が一痴漢を疑われる状況になってしまった場合、冤罪の可能性を最小限にするためにも、犯行を臭わす言動は絶対してはいけません。相手が強く言ってきた場合であっても、毅然とした態度で無実を主張しましょう。

痴漢の冤罪で逮捕されそうな場合の対処法

痴漢の冤罪で逮捕されそうになってしまった場合、まず最初に考えるべきは、弁護士を呼ぶことです。
痴漢の冤罪として駅員に取り押さえられると、そこからが逮捕となります。駅員が警察官を呼ぶと、どうしても気が動転してしまい、適切な対応を取ることが難しくなります。警察官に対し、痴漢の冤罪で捕まった人に代わって法的な主張をきちんとできる人は、弁護士のみとなります。そのため痴漢の冤罪で逮捕されそうな時は、まず弁護士を呼ぶことを最初に考えましょう。痴漢をやったのかと問われても、弁護士が来るまで無言を貫いても大丈夫です。まず弁護士と話して、助言を受けることです。
最近では痴漢と疑われた時、すぐに弁護士が現場に駆けつけてくれるサービスを提供する保険などもあります。もし疑われた場合に備え、検討することも考えると良いでしょう。

弁護士に相談するメリット

  1. スピーディーに明確な方針が得られる
  2. 早急に弁護士へ依頼をすれば、弁護士から刑事手続きについての説明を受けられます。痴漢の冤罪事件に巻き込まれてしまった場合に、どう無実を訴えていくのか具体的な方針を相談できます。何も知識がない状態で検察官や警察官の取り調べを受けるのは非常に危険になります。
    痴漢をしたような記載のある調書を作成されれば、かなり不利な証拠となります。
    弁護士にアドバイスを早急に受けられれば、このような不利益を免れ、正しい行動の元で冤罪を避けることができます。

  3. 勾留を避けられる
  4. 弁護士に頼めば、裁判官と検察官に意見書を提出することが可能です。より具体的には、検察官に対し勾留請求をしないよう求める意見書を提出し、裁判官には検察官から勾留の請求を却下するよう求める意見書を提出します。
    勾留されてしまうと身柄の拘束が期間が長引くため、可能な限り早急に身柄の解法を実現するため、スピーディーに積極的な行動をすることが鍵となります。

  5. 勾留された時に不服申立てができる
  6. 弁護士に頼むと、勾留された時に準抗告という不服の申立てをすることができます。検察官に勾留の請求が認められてしまった場合でも、諦めないで身柄の解法に向けた活動をしていくことが可能です。裁判官に対しても、勾留する理由が必要ないことを主張し、早急な身柄の解放を目指せます。
    準抗告が認められると、身柄は解放されます。

  7. 不起訴を勝ち取る活動ができる
  8. 弁護士へ依頼をすると、不起訴の獲得を目指しながら活動ができます。
    痴漢の冤罪で逮捕されて検察官により起訴されてしまった場合、刑事裁判で無罪を獲得するしかありません。ですがなるべく早く無実を主張することが必要です。弁護人へ依頼をすれば、痴漢の冤罪で逮捕された人の話をもとにした再現実験をするなど、無実を証明するためいろいろな活動を行い、検察官に無実を主張できます。検察官に対し、積極的に無実をアピールし、不起訴を獲得することは、痴漢の冤罪になった場合に非常に大切な目標となります。

  9. 弁護人と面会できる
  10. 弁護士に依頼すれば、弁護士と面会することが可能となります。これは接見交通権といい、弁護人ならば無制限に面会することが可能です。
    弁護人と面会すれば、取り調べの状況を把握し、取り調べにどのような姿勢で臨めばよいのか具体的なアドバイスを受けられます。また痴漢の冤罪により身柄拘束されてしまった人にとって、弁護人は家族とやり取りできる唯一の手段となります。
    被疑者と呼ばれ留置所に一人きりでいると気が滅入ってしまいますが、弁護人と面会すれば気を強く持てるというメリットもあります。

  11. 起訴されても刑事裁判にて無罪を主張できる
  12. 弁護士に依頼すれば、起訴されても刑事裁判で無罪の判決を得るための活動をしてもらえます。被疑者になった時から知っている弁護士であれば、より充実の公判活動が行えます。
    痴漢の冤罪で起訴されているので、最終的に目指すのは無罪を勝ち取ることです。全幅の信頼のおける弁護士と裁判で戦うことができるのは、大きなメリットと言えます。

弁護士に相談するデメリット

弁護士に相談するデメリットとしては、弁護士費用がかかってしまうことです。着手金と報酬金だけをみても、それぞれ最低30万円以上はかかってしまいます。

痴漢事件に強い弁護士

痴漢事件に強い弁護士とは、逮捕された場合に不起訴や釈放、保釈を獲得したり、裁判で無罪を獲得できる弁護士だと言えるでしょう。また痴漢事件を数多く扱ってきた経験があったり、不起訴率や不起訴件数が高い弁護士に頼めば、より信頼をおけるようになるでしょう。元検察官がいる弁護士事務所を探してみるのも手と言えます。